令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続の登記の申請をしなければいけません。それを放置しておくと、罰則が科せられる可能性があります。
お亡くなりになられた親族の相続手続きがお済みでない方は、なるべく早く相続手続きを開始されることをお勧めします。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続情報を作成し、法定相続人を確定させます。
被相続人が遺した不動産、預貯金、株等の財産について、相続財産を調査し確定させます。
法定相続人と遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成いたします。
上記の書類を用い、預貯金等の解約払い戻し等を行います。土地と建物の名義変更は提携する司法書士に依頼します。
相続手続きをご自分ですると大変です。
“祖父の相続手続きが終わっていない”
“父が亡くなったが、何をしていいのか分からない”
などございましたら、お気軽に弊所にお問い合わせください。
皆さんに納得のいくサービスをご提供させていただきます。
お問い合わせ・ご相談はこちらから
● 戸籍・登記簿等取得 1通あたり 2,750円(税込)+実費
● 相続関係説明図作成 33,000円(税込)+実費
● 遺産分割協議書の作成・送付 1人あたり 22,000円(税込)+実費
● 財産目録作成 22,000円(税込)+実費
● 金融機関の解約・名義変更手続 1件あたり 55,000円(税込)+実費
● 自動車の名義変更 1件につき 11,000円(税込)+実費
● 農地転用 別途お見積り
● 成功報酬 相続財産の6%(税別) |
※別途、司法書士の登記費用がかかります。