任意後見契約

高齢になると、いつ判断能力が低下するか分かりません。判断能力が低下すると不必要な契約を結ばさり、自身の財産が喪失してしまう恐れがあります。そうならないためにも、判断能力のあるうちに任意後見契約を結び、安心して日常生活の療養看護や財産管理を行っていきましょう。

相続手続きの具体的な流れ


1. 判断能力が衰えた場合、財産を守ってもらえる。

判断能力が不十分のままでは不要な契約をさせられたり、財産が喪失する可能性があります。後見人を付けておくと、そのようなことを防ぐことができます。

 

2. 後見監督人が後見人を監督してくれる。

任意後見人は家庭裁判所によって選任される任意後見監督人によって監督されるので、適切な職務を行うことが期待できる。

 

3. 任意後見人を本人が選べる。

法定後見人の場合、裁判所が選任するため、本人の意図しなかった者が後見人になる場合があります。この点、、任意後見であれば、本人が信頼できる第三者を後見人にすることができます。

 

4. 任意後見人の職務内容を個別に決めることができる。

法定後見であれば、後見人の権限は民法と家庭裁判所の審判によって決まります。本人が後見人の権限を決めることはできません。これに対し、任意後見であれば、本人と任意後見人になろうとする者の話し合いにより後見人のできる権限内容を個別に設定することができます。

 

任意後見契約は、是非、弊所をご検討ください


認知症になるのが怖い、老後の財産の管理が心配など、ご自身の老後のことは不安がつきものです。

弊所が皆さんの悩みを解決するお手伝いをいたします。安心してお任せください。

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料金表


 任意後見契約書作成

55,000円(税込)+公証人手数料

 

 任意後見人報酬

(月額)22,000円(税込)~

 

 見守り契約書作成

11,000円(税込)~+公証人手数料

 

 見守り事務

5,500円(税込)~

 

 財産管理契約書作成

11,000円(税込)~+公証人手数料

 

 財産管理業務

(月額)22,000円(税込)~


 

ミセイ行政書士事務所

行政書士 御姓啓二 

 

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