高齢になると、いつ判断能力が低下するか分かりません。判断能力が低下すると不必要な契約を結ばさり、自身の財産が喪失してしまう恐れがあります。そうならないためにも、判断能力のあるうちに任意後見契約を結び、安心して日常生活の療養看護や財産管理を行っていきましょう。
判断能力が不十分のままでは不要な契約をさせられたり、財産が喪失する可能性があります。後見人を付けておくと、そのようなことを防ぐことができます。
任意後見人は家庭裁判所によって選任される任意後見監督人によって監督されるので、適切な職務を行うことが期待できる。
法定後見人の場合、裁判所が選任するため、本人の意図しなかった者が後見人になる場合があります。この点、、任意後見であれば、本人が信頼できる第三者を後見人にすることができます。
法定後見であれば、後見人の権限は民法と家庭裁判所の審判によって決まります。本人が後見人の権限を決めることはできません。これに対し、任意後見であれば、本人と任意後見人になろうとする者の話し合いにより後見人のできる権限内容を個別に設定することができます。
認知症になるのが怖い、老後の財産の管理が心配など、ご自身の老後のことは不安がつきものです。
弊所が皆さんの悩みを解決するお手伝いをいたします。安心してお任せください。
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