相続の業務を行う中で、「遺言書さえあればなぁ」と思うケースが数多くありました。「うちは仲が良いから」とか「うちは財産が少ないから」という理由で遺言を書いていなかったばかりに、いざ相続になると争いが生じてしまう。そうならないためにも、遺言は必ず作成しておきましょう。
遺言書がなければ、いざ相続が始まった場合に遺産分割協議をしなければなりません。土地・建物・預貯金が遺されている場合、誰が土地や建物を引き継ぐのか?預貯金はどう分配するのか?を決めなければならず、遺産分割協議で揉めるケースがほとんどです。
「放蕩息子の二男には絶対に遺産は残したくない。」「生前、自分に良くしてくれた長女に遺産を多くあげたい。」など、高齢になれば、それぞれの想いがあります。最近では「息子の嫁に遺産をあげたい」など、血のつながっていない身内に遺産を遺したいケースも多々あります。もし、遺言がなければ、遺産は法定相続人に渡ることになり、血のつながった者(法定相続人)だけが遺産を受けることになります。
もし遺言がなかったら、相続手続きをしなければなりません。相続手続きは複雑で、かなりの時間と費用を要します。身内に遺産を少額しか遺せません。私たち行政書士が儲かるだけです。この点、遺言があれば遺言通りに相続を進めることができ、費用も時間もさほどかかりません。遺された家族にたくさん遺産を遺したいのであれば、遺言を書いておくことをお勧めします。
遺言書を作成したいが、何からすればいいのか分からない?どんな種類の遺言書を書けばいいのだろう?このような悩みを持たれている方、弊所がお手伝いいたします。
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